1.結婚祝金 |
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◇ 会員が結婚したとき |
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(1) 結婚とは、婚姻の届出をしたものに限る。(以下同様。配偶者の定義も同様とする) |
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(2) 再婚の場合、配偶者が同一人については支給しない。 |
2.金婚祝金 |
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◇ 会員が結婚して満50年を迎えたとき |
3.銀婚祝金 |
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◇ 会員が結婚して満25年を迎えたとき |
4.米寿祝金 |
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◇ 会員が満88歳になったとき |
5.喜寿祝金 |
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◇ 会員が満77歳になったとき |
6.成人祝金 |
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◇ 会員が満20歳になったとき |
7.出産祝金 |
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◇ 会員又は会員の配偶者が出産したとき |
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(1) 流産、死産、早期新生児死亡(7日以内)は、出産に含まない。 |
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(2) 多児出産は、1児について1件と扱う。 |
8.入学祝金 |
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◇ 会員の子が小学校又は中学校に入学したとき |
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(1) 会員の子とは、会員が扶養する実子、養子をいう。 |
9.入院見舞金 |
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◇ 会員が連続して10日以上入院したとき |
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(1) 同一疾病で一年度に2回以上入院したときは、初回に限り支給する。 |
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(2) 入会時に入院中の場合、その入院に対しても支給する。 |
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(3) 給付金は、退院後に会員本人に支給する。 |
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(4) 転院した場合は、その入院期間を通算する。 |
10.住宅災害見舞金 |
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◇ 会員の家屋及び家財が災害により損害を受けたとき |
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(1) 会員の家屋とは、その所有権の有無にかかわらず、会員が現に生活の本拠を置いている建物をいう。 |
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(2) 災害とは、人災、自然災害を問わない。 |
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給付区分 |
損害の程度 |
全焼(懐) |
家屋及び家財のおおむね70%以上に損害をうけたとき |
半焼(懐) |
家屋及び家財のおおむね30%以上に損害をうけたとき |
部分焼(懐) |
家屋及び家財のおおむね30%未満に損害をうけたとき |
床上浸水 |
床面以上の浸水又は土砂の流入があったとき |
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11.死亡弔慰金 |
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◇ 会員及び以下に定める会員の配偶者、親、子が死亡したとき |
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(1) 会員の親とは、会員の実親及び会員と同居している親をいう。 |
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(2) 会員の子とは、会員が扶養する実子、養子をいう。 |
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(3) 会員の子の死亡には、死産又は7ヵ月以上の流産を含む。。 |
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(4) 会員死亡による給付金受取人の範囲及び順位については、次による。 |
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① 配偶者 ② 子 ③ 父母 ④孫 ⑤ 祖父母 ⑥ 兄弟姉妹 |
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備考 |
一件の給付事由に関与する会員が複数いる場合は、各々の会員に対して給付を行う。
(例:出産祝金において夫婦とも会員の場合、1児について祝金2件を支給する) |